注記: この記事はAIで韓国語から自動翻訳されました。特に明記のない限り、すべての内容は韓国に関するものです。正確な内容は韓国語原文をご参照ください。
結論から言うと、韓国で失業給付(実業給与)を受けている間に3.3%が源泉徴収される仕事をした場合でも、「働いて対価を受け取った」のであれば申告の対象になり得ます。3.3%を差し引く税の方式と、韓国の雇用センターが見る「就業かどうか」は別問題で、判断は働いた時間・期間・受け取った金額の3点で分かれます。まず下の表で自分の状況を探してください。
まずここを確認 — 30秒判定表
韓国の雇用労働部(MOEL)の雇用保険案内に示された申告基準を、状況別に並べ直しました。1つでも当てはまるなら、次回の失業認定日に申告する方向で動く必要があります。
| 私の状況 | 申告対象か | 次の行動 |
|---|---|---|
| 月60時間(週15時間)以上働いた、または働く予定 | 対象(就業とみなす) | 失業認定日に就業の事実を申告 |
| 月60時間未満だが3か月以上続く仕事 | 対象 | 開始時点から記録を残して申告 |
| 1〜2日だけ働き、受け取った金額が求職給付日額以上 | 対象 | 働いた日付・金額を申告 |
| 時間も短く、金額も日額より少ない | 基準上は曖昧 | それでも就労の事実自体は申告案内があるため、雇用センターまたは1350に先に問い合わせ |
| お金は受け取っていないが働いた | 申告案内あり | 無報酬でも就労の事実を申告 |
ここでいう「求職給付日額」(クジク給与イレク)は、本人が雇用センターで案内された1日あたりの支給額です。公開資料から一律に計算できないため、この記事では数字を記していません。
3.3%なのになぜ申告対象になるのか
3.3%は、所得税3%と地方所得税0.3%を前もって差し引く源泉徴収方式の呼び名です。一方、韓国雇用労働部の案内は、就業の有無を「労務提供の対価として、賃金などいかなる名称であれ求職給付日額以上を受け取る場合」というように、名称と無関係に見ています。この文言をそのまま読むと、フリーランス契約でもアルバイト代でも日当でも、対価の名前は基準ではありません。ただしこれは案内文を読んだ解釈であり、個別の事案で雇用センターがどう判断するかは確認できていません。
公式案内は、日雇い労働者や労務提供者の活動も就業判断の対象として挙げています。詳しい基準はWork24(雇用24)の制度案内で確認できます。
どこでどう申告するのか
申告の場は、1〜4週ごとに行う失業認定です。雇用保険の失業給付案内によると、受給者は失業認定日ごとに再就職活動を申告して認定を受けなければ給付が出ず、所得が生じた、または就業した場合はそのときに併せて申告します。準備するものは、働いた日付・時間・受け取った金額を書いたメモと入金記録程度です。申告後、雇用センターは働いた日を除いた失業状態の日数を基準に支給を整理します。この精算方式の詳しい計算式は確認できていません。
申告しないとどうなるのか
韓国政府の政策資料(大韓民国政策ブリーフィング)は、不正受給への制裁を次のように整理しています。受け取った給付の返還に加え、不正受給額の2倍以下の追加徴収があり、刑事罰は3年以下の懲役または3,000万ウォン(約230万円)以下の罰金です。10年以内に3回以上摘発されると、3年以内の受給資格が制限されます。事業主と共謀した場合はさらに重くなります。別の公式案内には倍数・刑量が異なる記載もあり、自分の類型にどの数値が適用されるかは雇用センターでの確認が必要です。
すでに受給中に申告できていなかった場合は、次の失業認定日の前に、雇用センターまたは雇用労働部相談センター(1350)に状況をそのまま伝え、訂正方法を尋ねるのが順序です。自主的に申し出た場合に制裁が軽くなるかどうかは確認できていません。
それでも行き詰まったら
処分に異議がある場合は、雇用保険審査官に審査請求ができます。給付の支給体系は、韓国の「探しやすい生活法令情報」の求職給付受給案内でまず確認できます。判断が微妙な仕事なら、始める前に管轄の雇用センターへ契約の性格(雇用か請負か)を伝えて尋ねるのが最も安上がりです。
問い合わせの際は、4点を事前に整理しておくと回答が早くなります。仕事を始めた日と終了予定日、1か月の総勤務時間、受け取った(受け取る予定の)総額と入金日、契約書やメッセンジャーで受けた業務指示の内容です。同じ3.3%の仕事でも、日程や業務を会社が決める形か、成果物だけを納める形かによって説明が変わり得るため、これらの資料があると相談が具体的に進みます。この区分が判定にどう反映されるかは確認できていません。
よくある質問
3.3%を引かれるアルバイトは、申告しなくてもよいですか?
税の方式では申告の要否は分かれません。働いた時間・期間・受け取った金額が基準で、名目がフリーランスでも対価を受け取っていれば申告対象になり得ます。
1日だけ働いた場合も申告が必要ですか?
金額が求職給付日額以上なら、申告対象の基準にかかります。それより少なくても、就労の事実は失業認定日に申告するようにとの案内があるため、事前に問い合わせる方が安全です。
まだお金を受け取っていませんが、働いた場合は?
無報酬でも就労の事実は申告するようにというのが、韓国雇用労働部の相談案内です。
申告すると失業給付が止まりますか?
働いた日が失業状態から除かれるだけで、資格が自動的に打ち切られるわけではありません。ただし月60時間以上など就業とみなされる場合は受給が終了することがあり、個別の確認が必要です。
この記事は、韓国の雇用労働部・Work24・政策ブリーフィング・生活法令情報の現在の公開案内を読んで整理したものです。減額・精算の計算式、国税庁の所得資料が雇用センターにどう連携されるか、自主申告時の減軽の有無は確認できておらず、個人別の判断は雇用センターが行います。関連記事: 育児休業給付と失業給付が重なるポイント、青年未来貯蓄口座と失業給付が重なるポイント。