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K-ETAは日本人に必要?免除は2026年12月31日まで・申請すべき人

結論 日本国籍の方は、2026年12月31日(韓国時間)までに韓国へ入国する場合、K-ETA(전자여행허가)は不要です。申請しない場合は、原則として入国申告書を出します(有効な韓国の外国人登録証・永住証・国内居所申告証をお持ちの方などは提出の対象外です)。電子版(e-Arrival card)は無料で、到着の3日前から書けます。申請手数料10,000ウォンを払ってK-ETAを取ると入国申告書を省けます。処理は通常72時間以内です。

条件 免除は2026年12月31日(韓国時間)で終わります。2027年1月1日以降に入国する場合は、出発前にK-ETA公式サイトのお知らせで最新の告知を確認してください。17歳以下と65歳以上はもともとK-ETAの義務がありません。K-ETAを持っていてもビザで入国する場合は、原則として入国申告書が必要です(団体ビザ・団体電子ビザで入国する一部の団体観光客などは対象外です)。

確認日 2026-10-24 · 根拠: 大韓民国法務部 K-ETA公式サイト「K-ETA一時免除期間延長のお知らせ」、駐日本国大韓民国大使館「K-ETA一時免除期間の延長のご案内」、大韓民国電子入国申告書公式サイト

韓国への旅行・出張・赴任を控えた日本国籍の方に向けた記事です。日本はK-ETAの一時免除の対象で、韓国政府は免除期間を2026年1月1日から2026年12月31日まで延長しました。免除の期間中でも、本人が希望すればK-ETAを申請できます。

判断のポイントは2つです。1つは、入国申告書を書く手間と申請手数料10,000ウォンのどちらを選ぶか。もう1つは、旅行が年末をまたいで2027年の入国を含むかどうかです。以下では、公式発表で確認できた内容に沿って整理します。

基本情報

項目 内容 根拠(公式・確認日)
日本は免除対象か 対象です(アジアでは日本・台湾・香港・シンガポール・マカオの5か国・地域) 駐日本国大韓民国大使館・2026-10-23
免除期間 2026年1月1日〜2026年12月31日(韓国時間) K-ETA公式サイト 告知・2026-10-23
K-ETA申請手数料 10,000ウォン(免除対象者が任意で申請する場合もかかります) K-ETA公式サイト 申請案内・2026-10-23
K-ETAの処理時間 通常72時間以内 K-ETA公式サイト 申請案内・2026-10-23
K-ETAの有効期間 3年(パスポートの有効期限が先に来る場合はその日まで。2023年7月3日0時(韓国時間)以降の申請者から3年の許可が発行されます。それより前に発行された許可は、さかのぼって延長されません) 駐大阪大韓民国総領事館・法務部出入国・外国人政策本部・2026-10-23
K-ETAを申請した場合のメリット 入国申告書の提出が不要になります(ビザで入国する場合を除く) 電子入国申告書公式サイト 対象者案内・2026-10-23
電子入国申告書(e-Arrival card) 無料。韓国時間で到着3日前から作成でき、提出から72時間で失効します 電子入国申告書公式サイト 案内(日本語)・2026-10-23
年齢による適用除外 17歳以下と65歳以上はK-ETAの義務がありません(入国日に18歳になる場合は必要) 駐大阪大韓民国総領事館・2026-10-23

選び方:申請するか、入国申告書を書くか

  1. 韓国への入国日を確認します。2026年12月31日(韓国時間)までに入国するなら免除期間内です。2027年1月1日以降の入国については、出発前にK-ETA公式サイトのお知らせで最新の告知を確認してください。年末年始に出入国を繰り返す出張や、往復で2回入国する予定がある場合は、2回目の入国日も確認してください。電子入国申告書は入国審査を終えると失効するため、K-ETAを持たずに複数回入国する場合は、入国のたびに提出し直してください。
  2. 免除期間内の入国が1回だけなら、申請しなくて構いません。その場合は、原則として入国申告書が必要です(有効な韓国の外国人登録証・永住証・国内居所申告証をお持ちの方などは対象外です)。電子入国申告書は無料で、韓国時間で到着3日前から作成できます。提出すれば紙の申告書は不要です。
  3. 入国申告書を省きたい方は、K-ETAを申請できます。手数料は10,000ウォンで、処理は通常72時間以内です。申請はK-ETA公式サイトか公式アプリからのみ受け付けています。
  4. 2027年以降にも韓国へ行く予定があるなら、先に申請しておく選択肢もあります。K-ETAの有効期間は3年ですが、パスポートの有効期限がそれより早く来る場合はパスポートの有効期限までです。そのため、免除期間中に取った許可を2027年以降の入国に使えるのは、許可の期限とパスポートの期限の両方が残っている場合に限ります。パスポートを切り替える予定がある方は、新しいパスポートで改めて確認してください。
  5. 17歳以下・65歳以上の方はK-ETAの義務がないため、免除期間の終了の影響を受けません。

K-ETA申請の手順

  1. K-ETA公式サイト(www.k-eta.go.kr)または公式アプリを開きます。公式発表では、申請はこの2つでしか受け付けていません。
  2. パスポートの顔写真ページをスキャンします。免除の対象者には「K-ETA免除対象」というポップアップが出ます。自分が対象かどうかはここで確認できます。
  3. 免除の対象でも申請を続けられます。手数料10,000ウォンを支払います。
  4. 結果を待ちます。通常は72時間以内に出るため、出発の直前には申請しないでください。

入国申告書(申請しない場合)の手順

  1. 大韓民国電子入国申告書(전자입국신고서)の公式サイトを開きます。日本語で表示できます。
  2. 韓国時間で到着の3日前から作成・提出できます。費用は無料です。
  3. 提出から72時間を過ぎると、申告書は自動的に失効します。フライトが遅れて72時間を超えた場合は、もう一度提出してください。
  4. 電子版を提出した方は、紙の入国申告書を書く必要はありません。

注意点

  • 手数料は返金されません。すでに発行されたK-ETAは有効期限まで使えますが、免除の対象だった場合でも手数料は戻りません。
  • ビザで入国する方は、原則として入国申告書が必要です。電子入国申告書の公式サイトによると、K-ETAを持っていてもビザで入国する場合は申告書の作成が必要です。ただし、団体ビザ・団体電子ビザを持つ一部の団体観光客などは申告の対象外とされています。
  • 2023年7月2日以前に発行されたK-ETAは、有効期間が3年にさかのぼって延長されることはありません。古い許可が手元にある方は、有効期限を確認してください。
  • 電子入国申告書とK-ETAは別の制度です。電子入国申告書の公式サイトでも、混同しないよう注意を促しています。
  • 2027年以降の扱いは出発前に確認してください。公式発表で示されている免除期間は2026年12月31日(韓国時間)までです。年明けに入国する予定の方は、出発前にK-ETA公式サイトのお知らせ欄で最新の告知を確認してください。

変更履歴

  • 2026-10-23 初版 — 基準: 免除期間(2026-01-01〜2026-12-31 KST)・申請手数料10,000ウォン・処理時間・電子入国申告書の条件は、いずれも2026-10-23時点の公式ページの記載

この記事は2026-10-23時点の一般的な情報です。営業時間・料金は変更されることがあります。訪問前に公式サイト(大韓民国 K-ETA公式サイト)でご確認ください。誤りを見つけた場合は編集方針・訂正ポリシーに従ってすぐに修正します。

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